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離婚問題でお悩みのあなたへ
離婚は、結婚(法律的には「婚姻」といいます。)と同じように、(というよりも場合によってはそれ以上に)人生を大きく左右させる出来事です。
子供のこと、お金のこと、将来のこと等々不安を抱くのは当然のことです。
また、突然、配偶者から離婚を切り出された場合、目の前が真っ暗になって「どうしていいか分からない。」「何から手を付けていいのか。」「自分は誰に相談すればいいのか。」等とお悩みになるのは、これまた当然のことなのです。
このような場合、一人で悩まないで早めに弁護士等の専門家にご相談されることが肝要です。
離婚を決意してから相談するというのではなくて、離婚をしようかどうか迷っているという段階からでも相談し、アドバイスを聞いた上で離婚をしないという選択枝もありえるのですから。
離婚する場合には手続を有利に進めるためにも、離婚しない場合にはその決断のためにも、いずれにしろ早め早めの相談が少しでもあなたの将来を良い方向に導いてくれるものと思います。
「妻に(夫に)浮気がばれた。」「離婚協議中で条件面でもめている。」等夫婦間のトラブルにおいては、時として感情の赴くままに対処・対応してしまって、後で後悔するといった例が多々あります。
不倫で悩んだり、離婚で悩んだりした場合、法律のプロである弁護士にご相談いただければ、後々調停や裁判になった際、有利な条件を引き出せたり、それに備えた有利な証拠が確保できたりといったことが期待できます。
弁護士が法的な知識と経験を駆使して問題を解決しますので、まずはお気軽にご相談下さい。
離婚にふみきる前に
厚生労働省の調査によると、平成26年度の調査では、離婚件数は22万2,000組で、平成14年の最高件数28万9,836件から年々減少をしているとはいえ、未だに多くの離婚件数を数えております。
離婚率で言うと、平成26年度の統計では、既婚者の人口1,000人あたりの離婚率は1.77人であり、他方、婚姻率は1,000人あたり5.2人ですから、これらを単純計算すると(若干乱暴ですが)「3組に1組以上が離婚する。」ということになります。
それ程、現在においては離婚という問題が現実的に自分の身に降りかかってくる可能性が高いのです。
離婚を求められて悩んでいるあなたへ
いきなり相手から離婚を切出されて悩んでいる。あるいは、自分の不貞がばれて相手から離婚を要求されている。様々なパターンが考えられますが、いずれにしろ、どう対処すべきかを早めに専門家に相談しましょう。
特に、自分は離婚したくないが、相手が勝手に離婚届を出すのではないかといった不安がある場合には、不受理申立制度がありますので、その制度を利用するといった準備も必要になってきます。一人で悩まないで対処を一緒に考えましょう。
離婚をためらう場合
(1) 離婚したくない。
「将来の生活が不安だから離婚したくない。」「自分が悪くないのにどうして離婚しなければならないの!?」「子供を片親にしたくない。」等々離婚したくない理由は様々です。
もちろん、やり直しができるのであればそれが一番ですが、そうでない場合には、きちんと将来を見据えて離婚の条件を考える必要があります。そんな時には「こんな条件を提示したらどうでしょうか。」「その条件を認めさせるためにはこういう交渉方法で言った方がいいですよ。」等、専門知識・経験をもつ弁護士に相談するのが適切です。
(2) 離婚をしたいがなやんでいる。
私の経験上、DVの被害者の方は「自分が悪い。」「夫がこうなったのも私が至らなかったから。」「子供のためには私が我慢すればいい。」等と自分を悪く思われ、離婚をためらいがちな相談者が多いです。
しかし、あなたにとって、そして、子供さんにとっても、まずはDVから解放されることが一番なのです。一人で悩んでいないで、各種の相談窓口でもいいですし、弁護士でもいいですので、早めに誰かに相談してください。大切な命がかかっています。
後悔しない離婚にむけて
一度は好きになった相手と分かれるのですから、離婚は非常につらいものです。しかし、離婚は新たな人生のスタートでもあるのです。将来の自分の人生のため、子供の人生のために、きちんとした補償、満足のいく条件を取得しましょう。
離婚問題で弁護士ができること
離婚交渉
離婚の裁判を起こす前に、弁護士をたてて離婚の交渉をすることは有益です。特に離婚条件については専門家の意見を踏まえてきちんと対処した方が後々に響いてきますので。
調停
調停は、弁護士に依頼せずとも、ご自身で行うことができます。
実際、弁護士を立てずに調停をされている割合も多いと思われます。
しかし、調停内で、どういった発言をしていたかといったことが、後々の裁判になった場合には響いてくることもあります。あるいは、調停の話合いの方針をどうするのか等は、やはり後日の裁判を見据えて方針を立てた方が最終的には満足のいく結果になる可能性が高いのです。
ですので、調停段階から弁護士を立てることをおすすめします。あとは費用対効果でどうなのか?ということをきちんと弁護士に説明を求め、しっかり説明してくれる弁護士に依頼しましょう。
審判、訴訟への対応
審判は、調停からの移行となりますし、ほとんど例がありませんので、あまり問題となりません。強いて言えば、調停の段階で裁判所が「審判に移行します。」等と万一言われたらすぐに弁護士に相談した方がいいでしょう。
訴訟(つまり離婚裁判のことです)への対応も、法的には弁護士に依頼する必要はなくご本人がすることはできますが、やはり専門知識が必要となりますので、弁護士に依頼することを強くお勧めします。
離婚相談の流れ
相談方法と流れ
離婚を決めた段階ではなく、「離婚をしようかな?」と考え出した段階でも、「もし離婚したらどうなるのかな?」と悩んだ段階でも、いつの段階でもいいですので、早めにご相談をされることをおすすめします。
ご相談の方法は、お電話にてご予約のうえ、実際に事務所に来ていただき具体的な相談を行います。
そして、以後、事件のご依頼をいただく場合には、着手金等の必要となる費用のご説明をし、ご納得いただいた場合にのみ依頼をいただくという流れになります。
もちろん、相談だけということでも一切かまいませんし、逆に、弁護士の方から「とりあえず今はご相談のみとして様子を見ましょう。」と申し上げるケースもよくございます。その場合には相談料のみいただき、それ以上費用はかかりません。
費用
相談料は30分~1時間で5,500円(税込み)をいただいております。
それ以外の費用は、料金表をご覧ください。
離婚の弁護士費用
法律相談料
1回(30分~60分程度)5,500円(税込み)
着手金及び報酬金
着手金とは、弁護士に依頼した際、弁護士が委任事務処理に着手するにあたって最初にいただく金員です。なお、相談後そのまま業務の依頼がなされた場合には、別途相談料はいただきません。
報酬金とは、弁護士が委任事務処理を終了した際に、その処理の結果に応じていただく成功報酬のことです。基本的に事件終了時にいただいております。
離婚に関する着手金と報酬金は、ご依頼の段階・内容によって下記のとおりとなります。
1 協議離婚の交渉のみの場合
・着手金…22~33万円(税込み)
・報酬金…離婚成立につき22万円(税込み)
+ 取得した利益(ex,財産分与や慰謝料)×10%(養育費は2年分の10%)
2 調停離婚の立会、交渉の場合
・着手金…44~66万円(税込み) ※
※調停以前の協議から移行した場合には差額をいただきます。
・報酬金…離婚成立につき33万円(税込み)
+ 取得した利益(ex,財産分与や慰謝料)×15%(養育費は2年分の10%)
3 裁判離婚の場合
・着手金…44~66万円(税込み) ※
※裁判(訴訟)以前の協議や調停から移行した場合には差額をいただきます。
・報酬金…離婚成立につき33万円(税込み)
+ 取得した利益(ex,財産分与や慰謝料)×15%(養育費は2年分の10%)
4 書類作成のみの場合
・公正証書や離婚協議書等の作成のみをご依頼されたい場合には手数料
…5.5~22万円(税込み)(内容の複雑さによります。)
※ただし、公正証書の場合には別途公証役場に支払う費用がかかります。
実費費用
以上の着手金・報酬金以外に事務処理を遂行するにあたって必要となる、収入印紙、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金等の実費費用がかかります。
※日当については遠方事案につき協議の上必要に応じて別途定めさせていただきます
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