1 請求できる損害の内容

(1)交通事故の被害に遭ってしまった場合,様々な損害が発生します。

 損害の種類は,傷害を負ったことに関する損害,後遺障害に関する損害,死亡に関する損害,物が壊れてしまったことに関する損害(物損)に分けられるといえます。

(2)傷害を負ってしまった場合の損害

 傷害を負って,入院や通院を余儀なくされた場合,請求することができる主な損害は以下のとおりです。
治療費    必要かつ相当な治療に要した費用です。
付添費用   職業付添人を利用した場合は実費全額,近親者が付添いをした場合は1日につき6500円と考えられています。ただし,医師の指示または怪我の程度や被害者の年齢等により必要であると認められた場合です。
雑費     入院した場合の雑費として1日につき1500円と考えられています。
通院交通費  タクシー利用が相当とされる場合のタクシー代や電車・バスの料金。自家用車を利用した場合は実費相当額が認められます。
休業損害   事故により減収した金額です。家事従事者の場合は受傷のために家事労働に従事できなかった期間について,女性労働者の平均賃金額を基礎として認められます。
傷害慰謝料  事故により入通院せざるを得なかったことに対する精神的苦痛に対する損害。原則として入通院期間を基礎として判断します。

(3)後遺障害に関する損害

 治療を続けても症状が残り,改善が期待できない状態になってしまった場合,後遺障害が残ってしまったことに関して請求することができる主な損害は以下のとおりです。
後遺症逸失利益 後遺障害により労働能力が低下したことで将来的に減収が生じることに対する損害。原則として,事故前の収入,労働能力喪失の程度,就労可能年数によって算定されます。
後遺症慰謝料  後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する傷害です。後遺障害の等級に応じた基準があります。

(4)死亡に関する損害

 交通事故によりご家族を亡くされた場合,相続人が,ご家族が亡くなったことに関する損害を請求することになります。
 請求することができる主な損害は以下のとおりです。
葬儀費用   葬儀に要した費用です。原則150万円と考えられています。
死亡逸失利益  お亡くなりにならなければ将来的に得られたであろう収入です。原則として,事故前の収入,就労可能年数を基準に算定されますが,お亡くなりにならなければ要したであろう生活費は控除されます。
死亡慰謝料   お亡くなりになったことによる本人の精神的苦痛に対する損害です。ご遺族固有の精神的苦痛に対する損害も請求できます。

(5)物損

 交通事故により,ご自身の車を修理しなければならなくなったり,買い替えなければならなくなったりした場合の請求することができる主な損害は以下のとおりです。
修理費   修理が必要な場合,適正な修理費相当額。
買替差額  物理的に買い替えなければならない場合や修理費相当額が車両の時価相当額を上回る場合,事故時の時価相当額と売却代金の差額が損害となります。
代車使用料 修理期間や買い替え期間中,レンタカー使用等により代車を利用した場合の費用です。
評価損   修理しても外観や機能に欠陥を生じた場合や事故歴により商品価値の下落が見込められる場合に認められます。

2 損害額算定の基準

各損害項目について、損害額を算定する決まりがあります。

(1)例えば、被害者の方が交通事故によって仕事などを休んだ場合の損害賠償(休業損害)を見てみましょう。

ア) 会社員などの給与所得者の場合は、事故前の収入を基礎として怪我で休業したことによって収入が現実に減少した場合に、その減少した額が損害として認められます。これが原則です。しかし、現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は、その分有給休暇が減るので、休業損害として認められます。休業中、昇給・昇格があった後は、その収入を基礎とします。また休業に伴う賞与の減額、不支給、昇給や昇格の遅れがあった場合は、それも損害として認められます。

イ) それでは、主婦の場合はどうでしょう。主婦の場合は主婦業そのものについては給料はもらっていませんが、我が国の様々な職業の賃金の統計(賃金センサス。年によって異なります)に基づいて、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、怪我のために家事労働に従事できなかった期間について休業損害が認められます。なお、パートや内職をされている主婦の場合は、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出されます。しかし、自賠責保険による補償は、主婦の場合、1日5700円が限度とされており、本来的な損害賠償額とは異なる扱いがされます。

ウ) これはほんの一例にすぎませんが、1で述べた損害の項目すべてについて、それぞれその損害額の算定に決まりがあるのです。それゆえ、相手方保険会社と交渉する際には、各損害項目について金額がいくらになるかについて、弁護士等の専門家に相談することをお勧めいたします。

(2)相手方保険会社は、損害の賠償額について3つの基準をもっています。

ア) 私が(1)で述べた損害の算定の決まりは、あるべき正しい損害額の算定方法のことであり、皆さんも、交通事故の賠償金額は、現実の損害を賠償するものだから、基準は一つと思われているかもしれません。ところが、損害賠償の場面で大きな役割を果たす保険株式会社は、実は概ね3つの基準をもっており、なるべく低い基準で示談しようとします。

イ) まず第1基準は、自賠責保険による基準です。相手方保険会社は、被害者に対し、「法律で決まっているので、○○円しか支払えません」と自賠責保険を基準とした低い額を提示してきます。しかし、それは自賠責保険を請求する場合の話であって、自賠責保険とは異なる加害者への賠償請求は、自賠責保険の基準には拘束されないのです。それゆえ、多くの方が勘違いして、低い額で示談してしまうのです。

ウ) 次は、保険会社独自の任意保険基準です。これは多くの場合、自賠責基準よりは若干高いのですが、そう満足できる金額ではありません。しかし、第1基準では納得でいない被害者の場合に対して、相手方保険会社は、若干上積みしたこの基準で納得を得ようと試みることが多いです。

エ) そして、最も高い基準が第3番目の裁判基準です。これは裁判所が用いる算定方式に基づいた、本来あるべき損害賠償額です。被害者の代理人として弁護士が介入した場合は、当然、この裁判基準に基づいて賠償請求をし、他方、保険会社としても被害者に弁護士が付いたことから、多くの場合、前記の任意保険基準で対応するのをあきらめます。弁護士に頼むと賠償額が上がると言われるのは、このためです。
また、手間暇はかかりますが、裁判をすると当然裁判所は、証拠に基づき、裁判基準で判決を出したり、和解案を提示したりするので、最も高額な賠償額を得られることが多いです。

オ) それゆえ、皆さんは、相手方保険会社が提示した賠償金額が、どの基準を用いて計算したものかに注意をする必要があり、この点について、一度は弁護士に相談されることをお勧めします。

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