交通事故被害のご相談でよくいただくご質問をまとめてみました。
① 負傷者の救護(119番)
負傷者がいる場合にはまず救急車を呼びましょう。
② 警察へ連絡(110番)
警察に届け出ていないと後に交通事故証明書を発行してもらえない場合があります。
事故が「たいしたことがないから警察沙汰にするのは…。」等とは考えずに、必ず連絡しましょう。
③ 自分の保険会社に連絡
保険約款には必ず届け出義務が明記されています。
保険会社に速やかに届出をしておかないと後に保険金の支払いを拒否されることもありますので注意してください。
④ 加害者の身元などを確認
加害者の住所、氏名などを相手の免許証等で必ず確認してください。メモやスマートフォンのカメラ等できちんと記録しておきましょう。
相手方自動車の所有者、ナンバーなどを車検証等で、加害者が加入している自賠責保険、任意保険会社を保険証書で確認して下さい。なお、事故証明書で相手方の自賠責保険や保険番号等は判別できますが、事故証明書の発行が遅れることもありますので、確認できるときは、早めに確認しておきましょう。
⑤ 目撃者の確保
事故原因や過失割合をめぐって相手とトラブルになる場合もあるため、目撃者がいる場合にはその人の氏名や連絡先を教えてもらっておきましょう。
⑥ 撮影等
スマートフォンや携帯電話のカメラ等で、事故直後の状況等を撮影しておきましょう。その際、衝突箇所や回りの状況等、できるだけ多くの写真をとっておくと後に有益です。
⑦ 医師の診断・治療
軽傷だと思っても、速やかに医師の診断を受けましょう。軽微な追突事故等の場合、整骨院だけに行って、整形外科等の病院に行かれていない方がいらっしゃいますが、必ず医師の診断を受けておきましょう。整骨院だけしか通院していない場合、保険会社が賠償金や保険金を出さない場合もありえますので(必ずではありませんが…。)、ご注意ください。
治療を健康保険を使うことは可能です(但し、健康保険保険への届出が必要となります。)。以前は病院によっては、自由診療の方が儲かるので、「交通事故では健康保険は使えません。」と拒否する病院も見受けられましたが、最近はあまりそういう相談は少なくなったと思います。
健康保険を使うべき、もしくは使わざるを得ないときとしては、次のような場合が考えられます。
1 医師が治療の必要性を認めているのに加害者側の保険会社が治療費の支払いを打ち切ったような場合は、健康保険を使う必要があります。
2 加害者側が任意保険に加入していない場合には、治療費を軽減するため、健康保険の利用をお勧めします。
3 被害者側にも過失があり過失相殺がなされる場合、人身傷害保険に加入していないならば、健康保険の利用を検討して下さい。
なお、交通事故が労災事故である場合には、健康保険ではなく、労災保険を利用する必要があります。
もちろん、ご相談ください。
また、あなたやご家族が自動車保険に入っていて、弁護士費用特約を付けている場合には弁護士費用の自己負担なしにご相談や事件の依頼ができることがありますので、その点もお気軽に弁護士にご相談ください。弁護士費用特約を付けていない場合でも初回の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
既に相手の保険会社や自分の保険会社から資料が送られてきていたりする場合には、それら資料をお持ち下さい。また、以下のような資料があればより効率的なご回答ができます
ただし、資料がなくても相談はできますので、ご心配されなくて結構ですよ。
① 事故に関する資料
・ 交通事故証明書(なくても、事故現場の住所を調べておいていただければよりよいです。)
・ 事故発生状況メモ(手書の簡単なもので構いません)
② 負傷に関する資料
・ 診断書
・ 後遺障害診断書(既にある場合です。本来は、できれば後遺障害診断書の作成前に弁護士に相談していだいた上で、後遺障害診断書の取付けについてのアドバイスを受けて頂いた方がベターです。)
③ 損害を明らかにする資料
・ 治療費の請求書
・ 診療報酬明細書
・ 休業証明書
・ 源泉徴収票(給与所得者の場合。事業主であれば確定申告書)、
・ 修理代の見積書、領収書等
交通事故の損害額の算定基準は、一般的には、保険会社基準と裁判基準の2つがありますが、さらに詳しくいうと、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)の3つの基準に分けられます。
通常、賠償額の少ない順から、
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判基準(弁護士基準)になります。
弁護士に依頼された場合、一番高額にある裁判基準を使って交渉しますので、保険会社から賠償額の提示があった場合には、必ず弁護士にチェックしてもらうべきです。
そして、交渉を弁護士に依頼されることをお勧めします。
治療関係費とは、治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、装具代等を文字通り治療に関係する費用を言います。
① 治療費は、病院や整骨院への入通院に要する費用です。
② 付添看護費とは、怪我をされた方の介護・介助に要する費用で、介護・介助を職業とする人に対して報酬を支払う場合の他、近親者による介助・介護でも、介助・介護が必要と認められる場合には入院付添費、通院付添費が認められます。ただし、「必要と認められる場合」に限定されますので注意が必要です。
③ 入院雑費は、入院中に支出を余儀なくされる雑費のことです。入院の際に入院のためのパジャマやおむつ、洗面器等々、様々なものを購入しなければなりませんが、それらの個別具体的な支出をいちいち証明することは煩雑ですので、それらを証明することなく、日額1300~1500円程度が認められます。
なお、弁護士を介さない場合は保険会社から日額1100円で提示されることが多いようです。
④ 通院交通費は、通院するのに要した費用で、電車やバスなどの運賃や自家用車で通勤した場合にはガソリン代となります。受傷の状態等でタクシーによる通院の必要性が認められる場合にはタクシー代も通院交通費として認められます、、その際には領収証が必要となりますのでタクシーを利用される際には必ず領収証を保管されて下さい。なお、タクシーの必要だったかどうかはよく揉めますので、事前に保険会社に使用の確認をしておくことをお勧めします。
⑤ 義肢、義手、コルセットその他の装具についても装具を着用する必要性が認められる場合には装具代が認められます。
交通事故の賠償としてよく耳にするのが「慰謝料」というものですが、そもそも、慰謝料とは「精神的苦痛」に対する賠償のことです。
本来、「精神的苦痛」という目に見えない損害に対する賠償ですので、極めて主観的なものであり、客観的な数字に表すことができにくいものです。
そこで、交通事故の賠償問題では、以下のような基準を決めて賠償されるのが一般的です。
(1) 治療期間中の慰謝料(「傷害慰謝料」や「入通院慰謝料」とも言います)。
治療期間というのは、「治療開始日」から、「治癒した日」あるいは「これ以上症状改善の見込みがないと判断された日(症状固定日)」までの期間のことを言います。
治療期間中の慰謝料金額は、病院に入院・通院した日数や期間を基準に計算します。
(2) 後遺障害に対する慰謝料
後遺障害に対する慰謝料金額は、その後遺障害の程度(後遺障害等級)を基準に計算します。後遺障害等級は、最も重い1級から最も軽い14級まであります。後遺障害等級は、通常、自賠責にて認定してもらいます(裁判にて認定してもらうこともありますが)。
(3) 死亡の場合の本人及びご遺族の慰謝料については、次のQ.8.をご覧ください。
死亡慰謝料は交通事故で亡くなられた被害者の精神的苦痛を賠償するために認められるものです。
弁護士が代理人として示談交渉や裁判をした場合に認められる死亡慰謝料の目安(つまり裁判基準)は、交通事故で亡くなった方が
① 一家の支柱といえるような場合(被害者のご家族が主として被害者の収入によって生計を維持していた場合)は2800万円程度、
② 一家の支柱に準じるような場合(家事に従事されていた主婦の方、養育を必要とするお子さんがいらっしゃるお母さんや高齢の親や幼い兄弟を扶養したりこれらの方に仕送りをしていらっしゃる方の場合)は2400万円程度
③ その他の場合(独身の男女、子ども、幼児等)は2000万円~2200万円程度
となるのが一般的です(もちろんケースによってはそれ以上になる場合も、それ以下になる場合もあります。)。
上記の基準額は、交通事故で亡くなった方の近親者の慰謝料も含んだ慰謝料の総額です。
保険会社から示談の際に提示される慰謝料が上記基準額を下回っている場合や提示額が訂正なのか疑問に思ったら、弁護士に相談されることをお勧めします。
学生の場合、収入がないため原則として休業損害は認められません。ただし、アルバイト等の収入があった場合は休業損害が認めらます。
また、事故のために就職が遅れた場合等も休業損害が認められることがあります。
事故のために大事な試験が受けれなかったといった事例の場合、休業損害ではなく、慰謝料としてその点を勘案する例はあります。
事故による休業によって収入(月給、賞与等)が減少した場合は、事故時の収入額を基礎として休業損害が認められます。
その収入額の決め方としては、保険会社では事故直前の3ヵ月前の給与明細書から平均した月額収入を出す手法がよくなされますが、必ずしもそれが正解ではなく、源泉徴収票を元に年収を出して、それを基準として休業損害を請求することもありえます。
なお、有給休暇を取得した場合は、収入が減少しなかったとしても休業損害が認められます。
主婦の方が交通事故によって怪我を負った場合、怪我のため家事労働に従事できなかった期間について休業損害が認められます。
休業損害の基礎となるのは、基本的に女性労働者の平均賃金で、平成23年でいえば基礎となる年収額は355万9000円(日額約9750円)です。
後遺障害の逸失利益についても同じく女性労働者の平均賃金を基礎にして算出します。
これに対して、保険会社は、1日あたり5700円と言ってくることが多いですので、専門家である弁護士にチェックしてもらうことをお勧めします。
過失相殺とは、交通事故の被害者の方にも過失(落ち度)がある場合に、被害者の方の過失も考慮して賠償額を定める制度です。具体的には、実際の事故態様毎に加害者、被害者の過失の割合を、例えば9対1や8対2などと定め、被害者の方は、自分の損害については自分の過失割合分だけ減額され、さらに加害者にも損害が生じている場合は自分の過失割合に応じて賠償する義務が生じます。
例えば、被害者の方の損害を仮に100万円とし、加害者にも修理費として10万円の損害があったとします。そして、過失割合が9対1で、被害者の方に1割の過失(落ち度)があったとしましょう。すると、被害者の方は賠償してもらえる金額は90万円に減額されることになり、さらに加害者に対して1万円を支払うことになります。つまり差引き89万円の賠償金を受けることになるということです。
過失相殺において、過失割合をどのようにして決めるかについては、過去の裁判例などをもとに事故の態様を類型化して事故態様毎に過失割合が決められるのが一般的です。
交通事故においては、事故態様について事故当事者の言い分が食い違う場合もあり、このような場合には法的知識のないまま交渉するのは危険です。必ず弁護士に相談しましょう。
示談してしまった以上は、原則としてできませんが、ごく例外的に認められる場合もあります。
示談はお互いが話し合って決めた合意(契約)ですので、よほどの事情がない限り覆すことができません。
「示談書(免責証書)」には、通常、「これ以上の請求はしません(請求の放棄)。」や「債権債務のないことを相互に確認する」という文言が通常記載されており、したがって、示談した以上は、示談金額以上の金銭を求めることは困難です。
しかし、例えば、示談した際には、予期していなかった再手術や後遺症が発生した場合や示談の過程で重大な錯誤(「勘違い」のことです。)や誰かに脅迫されて示談した場合等は、ごく例外的に追加請求が認められる場合もあります。
ケースバイケースですので、弁護士にご相談ください。
あなたの場合、どの程度時間が経っているか分かりませんが、事故から3年以内であれば損害賠償賠償請求できます。
それ以上経っていてもできる場合があります。
交通事故の損害賠償請求権は、通常は「不法行為に基づく請求権」となりますので、その消滅時効期間は、損害及び加害者を知った時から3年とされています。
したがって、通常は事故から3年以内で時効になります。
しかし、その後相手や相手の保険会社から治療費等が支払われていれば、支払いがなされている限り、時効中断事由である「承認」と考えられますので、時効の進行はとまっており、支払い停止から3年で時効になると思われます。
また、後遺障害についての損害等は、「症状固定日」(これ以上症状改善の見込みがないと判断された日)の翌日から3年の期間を計算します。
また、当て逃げ・ひき逃げ等で加害者が不明の場合は、加害者が判明した時から3年の期間を計算します。
さらに、消滅時効の期間が近づいたときでも、時効中断といって時効期間の進行を止める手続もあります。
いずれにしろ、請求権が時効消滅してしまうと大変なので、とにかく早めに弁護士に相談されてください。
できます。
1 損害賠償を求めるには、加害者に「責任能力」が必要ですが、責任能力の有無は、概ね12歳程度の理解力が目安とされています。バイクは16歳から、車は18歳から運転免許証が取得できますので、この年齢であれば責任能力が問題となることはほとんどありません。これに対して、小学生が自転車で事故を起こした場合等は責任能力がないとされる可能性はあるでしょう。
ただし、実際の支払能力があるかどうかはよく問題となります。そこで、その場合には親への賠償請求や保険対応の有無を検討することになります。
2 次に親への賠償請求ですが、民法上、加害者である未成年者に責任能力がない場合に、親が監督義務を怠った場合には親に監督義務違反としての責任が認められます(民法714条)が、前述のとおり、責任能力がない場合とは、未成年の中でも小学校高学年以下の場合であることから、通常その年齢を上回ると思われる自動車を運転した少年の親に対して、民法714条の監督義務者としての責任を追及するのは難しいかもしれません。ただし、親が未成年者の無免許運転を知りながら注意もせずに放置していたような場合には、親独自の過失を問題として親に対する損害賠償責任が認められる(民法709条)可能性もあろうかと思われます。
3 最後に保険対応の点ですが、自動車損害賠償保障法(自賠法)は、運転者だけでなく運行供用者にも賠償責任を認めています。
したがって、加害者が未成年の場合であっても親が運行供用者にあたる場合には、親に対して損害賠償を請求することができます。
そこで、どのような場合に「運行供用者」といえるかですが、加害車両が親の所有名義である場合や親も通常加害車両を使用しているような場合は勿論、加害車両が子ども名義で、かつ子どもが使用している場合であっても、親が自動車の購入費を支出した場合や、ガソリン代を支出したり、保険料や車検費用などの維持管理費を支出する等加害車両の運行を事実上支配・管理することができる立場にある場合には「運行供用者」にあたるとされています。そのような場合には、親の自賠責保険にて賠償をしてもらえる可能性があるでしょう。
人身損害については政府の補償事業というものがあり、ここから補償をうけることができます。
また、被害者の方が任意保険に入られている場合には、その保険で損害をまかなうことができる場合もあります。
任意保険がなければ、自賠責保険のみとなり、その場合、賠償を受けられる金額に限度があります(死亡で3000万円、後遺症で最高4000万円(後遺症の等級によって金額が異なります。)、傷害で120万円)。また、物損は対象外です。
これに対して、任意保険があれば、人身損害について賠償を受けられる金額に通常制限はなく(対人無制限)、また、物損も対象となります。
相手の加害者が無保険だったり、賠償資力がない場合、被害者の方が加入されている保険で事故による損害を一部まかなうことができます。
また、被害者にも過失がある場合に、相手から賠償を得られない部分について、「人身傷害補償特約」等でカバーできることもあります。
さらに、弁護士費用特約を付けている場合には、弁護士費用の負担なく、弁護士に相談・依頼することができる場合もあります。
修理が可能で、修理費用が時価額を下回る場合には、修理費、評価損、レッカー代、代車費用等が請求できます。
修理費用が時価額を上回る場合には、車両時価額、レッカー代、代車費用、買替諸費用等が請求できます。
ただし、これら全てが必ず認められるというわけではありません。
加害者が任意保険に加入していない場合等、直接加害者に連絡しているが、話が進まないという場合があります。
このような場合、裁判所を利用することを考えます。
裁判所の手続きとしては、調停と訴訟が考えられます。
調停とは、裁判所における話合いです。交通事故に詳しい専門家が調停委員となって、その調停委員を交えて話し合いで解決する方法です。
訴訟とは、世間で言うところの「裁判」のことです。裁判官の判断により紛争を解決する方法です。訴訟のなかでも話し合いによる解決(和解)をすることもあります。
調停も訴訟も、被害者本人自身が行うこともできますが(代理人は原則として弁護士しかできません。)、専門的な知識・経験を要しますので、極力、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
訴訟で判決を得たとしても、相手方が資産を有しない場合、支払能力がない場合など、判決の内容を実現できないことがあります。
加害者から直接損害の賠償を受けることができない場合でも、運転者以外(勤務先・所有者など)に賠償義務があることがあります。
また、ご自身やご家族の保険を利用することで、ご自身の損害に関する保険金を得ることができる場合がありますし、加害者の自賠責保険の直接請求をすることもできます(ただし、自賠責保険により支払われる賠償額は、傷害事故で120万円、死亡事故で3000万円に限定される等の制約があります。)。
いずれにしろ、早期に弁護士にご相談され、適切な方法を見いだすことが賢明です。
裁判にかかる時間は、どういう点に争いがあるのかなど事案の内容にもよりますし、話し合いによる解決(和解)で終わるのか、判決まで求めるのかによっても違います。
参考までに、少し古いデータではありますが、平成16年の全国の地方裁判所で審理に要した平均期間は8.2か月、全体の約60%が受理から6か月以内に終局しているとのデータがあります。ただ、これらは争点等が少ない簡易な事案も含めた統計だと思われますので、交通事故の裁判はもう少し長く時間を要するように思います。
「裁判には時間がかかる」「面倒だ」というイメージがありますが、弁護士を依頼している場合、基本的には弁護士だけが裁判所に出廷します。依頼者ご本人が裁判所に出廷する必要があるのは1~2回程度で、全く裁判所に出廷せずに解決するケースもあります。そして、一概にはいえませんが、多くのケースで裁判をした方が示談で済ませた場合よりも時間がかかった反面、取得できる賠償金額は多くなります。
裁判にかけた場合のメリット・デメリットとその見通しを弁護士からきちんと説明を受けられることをお勧めします。
まず、裁判をかけるにあたって裁判所に支払うべき印紙代が必要となってきますが、これは請求金額に応じて異なってきます。
次に、裁判をする際の弁護士費用も必要となってきます。これも請求金額に応じて異なります。
いずれにしろ、ケースバイケースですので、弁護士に相談をし、きちんと見積りをしてもらってから依頼するかどうか判断されることをお勧めします。
弁護士に依頼した場合には、裁判になっても毎回出廷しないといけないということはありません。
裁判では、まず原告(訴えた方=被害者側)と被告(訴えられた方=加害者側)が、それぞれ自分たちの言い分を主張し、その後双方の主張が出そろった段階で、必要な証人や原告、被告本人の尋問を行い、最後に尋問を踏まえた最終的な主張をして判決となるのが通常の流れです。
被害者の方の出廷が必要なのは尋問のときだけと思って頂ければ結構です。また、実際の裁判では双方の主張が出そろった段階で和解で解決することも少なくありません。尋問前に和解で解決する場合には一度も出廷しないまま解決することになります。
勿論、裁判の様子を実際に見たいと思われる場合には出廷されても全く構いません。
よく勘違いされているのが、事故の際には、加害者側の保険会社からしか 保険金が支払われないと思っていらっしゃる方が多いのですが、 自分や自分の家族が加入している自動車保険(損害保険)からも 保険金が出る場合もあります。
また、生命保険からも(亡くなっていなくても) 保険金が出る場合があります。保険金といっても、生命保険の保険金も あれば、損害保険の保険金もあります。また、勤務中や通勤途中等の 事故の場合には、労災保険金が出る場合もあります。
加害者が保険に加入している場合には、保険会社から賠償金が支払われ、通常、治療費等は保険会社から直接に支払いがなされます。 合によっては、後で治療費を拒否されることもあります。
示談をする際には、保険会社からは、裁判所の判例に基づくものよりかなり低額な賠償金しか提示されないことがよくあります。
保険会社は、相当な知識をもって交渉をしてきますが、他方、素人である被害者の方 ではなかなかたちうちできません。
この場合弁護士は、被害者の代わりに適切な 請求交渉を行います。
業務上の事故は、治療中は解雇できないことになっています。 また業務外の事故でも、従業員を解雇するには正当な理由が必要です。
そうでないと解雇権の濫用といって解雇自体が無効となります。
ですから、裁判等で解雇を争うことは可能です。
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