遺言能力
遺言は、15歳以上の意思能力を有する者なら誰でも作成できます。
意思能力がない者の遺言は無効となります。
例えば、認知症がひどく意思能力がないと判断される場合には、その者がなした遺言は無効となります。
意思能力があるかどうかの判断は、一般に、見当識、記憶力、認知能力、知能の4要素を基に判定されます。
では、認知症の方のすべてが遺言ができないか?というと、意思能力が認められれば遺言を行うことは可能です。意思能力を有するかということと事理弁識能力を有することとは異なるからです。
したがって、成年被後見人も医師2人以上の立会いのもとで、事理弁識能力を一時回復している場合には、遺言を行うことが認められています(民法973条)。