自筆証書遺言(民法968)

遺言者(遺言をする人のことを「遺言者」といいます。)が自筆で遺言の内容を書き上げた遺言です。
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付及び氏名を遺言者自らが書き、押印しなければなりません。
用紙は何でもよいのですが、ワープロやパソコンで内容を打ち最後に署名しても「全文」を自筆していないので自筆証書遺言とは認められませんし、判を押していなければ無効です(ただし、必ずしも実印である必要はなく、認め印でも指印でも良いとされています。)。日付を書いていないものも認められません。また遺言書の内容を書き間違えた時には、単に訂正箇所に斜線を引いて書き替えるだけでは足らず、① 訂正箇所を指示し、② これを変更した旨を附記して、③ これに署名し、④ 変更場所に印を押さなければ効力が認められない等厳しい条件が定められています。

【メリット】

誰にも知られずに簡単に遺言書を作成できるし、費用もかからない。

【デメリット】

・方式不備で無効とされる危険性があり、偽造・変造される危険性もある。
・家庭裁判所の検認の手続が必要。