代襲相続
相続人となる者が相続開始以前に死亡したり、一定の事由(相続欠格、廃除)によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属が、その相続人に代わって、その相続人になるはずだった者の相続分を相続することが認められています。これを代襲相続といいます。
例えば、被相続人に妻がいて、子供がおらず、直系尊属も既に死亡していた場合には、被相続人に兄弟姉妹がいれば、妻が4分の3の相続分を、兄弟姉妹らが(全部で)4分の1を相続します。
ところが、兄弟姉妹のうち誰かが既に被相続人よりも先に死亡していた場合には、その死亡した相続人は相続できませんが、その子(被相続人にとっては甥や姪)がその死亡した相続人の相続分を代わって相続できるのです。
代襲相続を動画でご説明【ヤマベンの動画で知る!身近な法律】
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今回は、「代襲相続」についてお話させていただきました。ぜひ、ご覧くださいませ。
あなたの悩みを思い出に。弁護士の山田訓敬です。
今日は代襲相続についてご説明したいと思います。
代襲相続、たぶん聞き慣れない言葉だと思いますが、簡単に言えばこういう事です。
お父さんお母さんがいらっしゃって、その子供さんの長男・長女二人のお子さんがいると思ってください。
長男さんにはお嫁さんがいて、子供さん、お父さんお母さんから見たお孫さんですねがいると、こういう事例を考えてみましょう。
この場合に長男さんが、お父さんお母さんより先に亡くなってた。その後にお父さんが亡くなったという場合を考えてみましょう。
そうすると本来ご長男さんが生きていらっしゃったら、法定相続分はお父さんの相続については、配偶者でお母さんが1/2、長男さん・長女さんが1/4っていう法定相続分になります。
ところがお父さんが亡くなった時にはすでに長男さんはいらっしゃいません。じゃその場合には相続はお母さん1/2、あと子供は丁度一人だから1/2、そうなるのかっていう事なんですが、そうではなくて長男さんの取り分については長男さんの子供さんが引き継ぐ、これを代襲相続と言います。
順を追って説明しますと、ご長男さんが先に亡くなられた、お父さんが次に亡くなられた、長男さんのお嫁さんは、養子縁組などをしていない限りは相続人ではありませんので、相続人である長男さんはいないということになるんですが、その代わりに長男さんのお子さんが本当だったら長男が引き継ぐべき1/4について代わりに代襲して相続するという意味で代襲相続で長男さんのお子さんが相続分を取得するということになります。
まとめますと代襲相続というのは相続人となる者が、相続開始以前に死亡したり、一定の事由、相続欠格とか排除これによって相続権を失っていた場合、相続人となるもの、つまり長男さんが相続開始、つまりお爺ちゃんが亡くなられたことを相続開始というのですが、それ以前に死亡してたりあるいは相続欠格、廃除というような場合には、その相続人の長男にさんに代わって長男さんのお子さん(お孫さん)が相続人に代わって相続分を相続するということを代襲相続というんですね。
ここで、ご注意いただきたいのがこの一定の事由に相続放棄は含まれていません。
具体的にどういうことかと言いますと、お父さん・お母さんがいて、先ほどの事例ですね。ご長男さんが先に亡くなったんじゃなくて、お父さんが亡くなったときに、ご長男さんがいらっしゃったとしましょう。
その時にご長男さんが僕は相続放棄しますよって言って相続放棄をしたとして下さい。
その場合には本来の長男さんが取得すべきだったこの1/4を長男さんのお子さん(お孫さん)が代襲相続するかっていうとそうではない。
相続放棄はそうではない、これは難しいんですけども相続放棄っていうのは法律上は遡及的に相続人でなかったという風に扱われます。
つまりお爺ちゃん、ここで言えばお父さん、お父さんの相続の時に関して言えば、長男さんはこの世に存在しなかったっていう事と同じ様に扱われる、これは相続放棄なんですね。
だったら亡くなった時と同じ様に代襲相続があるかっていうとそうではなくては、法律ではこの相続放棄という場合には、代襲相続は発生しませんよというふうに言われております。
それから次に被代襲者は、被相続人の子と兄妹姉妹に限られます。被代襲者とは何かというと、先ほどの事例で言えば
お父さんが亡くなられる前のご長男さん、亡くなられたご長男さんのことを被代襲者っていうんですけども、被代襲者は被相続人の子と兄妹姉妹に限られます。
どういうことかと言いますとこういうことなんですね。
お父さんお母さんもすでに他界してたとしましょう。
そうすると長男さんと長女さん、兄弟これだけですということです。
その時に長女さんが亡くなったとしますね。先に。
そうすると長男さんには、兄弟もいない、親もいないそういう状況だったとして下さい。
その時にご長男さんが亡くなったと、ご長男さんの相続はどうなるのかっていうと、先ほど言ったように、長女がいた場合には長女に行く。配偶者に3/4と長女に1/4、本当だったら行く予定だったんですね。
この1/4が実は長女もすでに亡くなってるから、さっきと同じ様に長女のお子さん、ご長男さんから見たら姪御さんですね、姪御さんに代襲して相続分が行くっていう風になります。
次に再代襲というものですけども、これは被相続人の子に代襲相続原因が発生したら被相続人の子の子、すなわち孫が代襲相続人となり、その孫に代襲相続原因が発生すれば、孫の子、ひ孫ですね、これは代襲相続人となりますというものです。
これはかなり複雑で分かりにくいですね。
図でまた説明しますね。
これはお父さん・お母さん、長男・長女さんで長男さんにもお孫さん、そのお孫さんにさらにひ孫、お父さんから見たひ孫さんがいたとしましょうね。
お嫁さんはわかりにくくなるので省きます。
この図でまず長男さんが亡くなりました。
次に、お父さんから見たお孫さんも亡くなっちゃってた。
という場合に、この1/4 1/4で1/2 お父さんが亡くなった場合の相続分のうちの長男の1/4というのは、本当だったら孫のこの長男の子供さんが代襲相続するはずですよね。亡くなってなかったら。
ところがもすでこの長男さんの子供さんのお孫さんも亡くなってるという場合には、この長男の子の子供、つまりひ孫さんですね。ひ孫が代襲すべきものをさらに代襲する。これが再代襲です。
今ご説明したように、代襲相続とかいうものについてはかなり色々法的な知識が必要になってきますので、何かわからないなと思われた場合にはやはり相続の専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。以上、代襲相続についてご説明しました。