相続放棄について
相続財産は、法律や遺言で指定された相続人に引き継がれます。では、相続人と指定された人が、財産を引き継ぎたくない場合にはどうすればよいでしょうか。
例えば、相続財産に多くの借金がある場合には、相続したくないかもしれません。そのような場合には、相続放棄の手続を行うことができます。ただし、原則として死亡日から3ヵ月以内に行わなければならない等の制限があるので注意が必要です。
なお、相続放棄に似たもので、限定承認という手続もあります。これは、プラスの財産とマイナスの財産がいくらあるか分からないので、調査の結果万一マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合でもプラスの財産の範囲で責任を負いますという制度です。これは相続人全員で行わなければなりません。
相続放棄と限定承認【ヤマベンの動画で知る!身近な法律】
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第3回は、「相続放棄と限定承認」についてお話させていただきました。ぜひ、ご覧くださいませ。
みなさんこんにちは、あなたの悩みを思い出に。弁護士の山田訓敬です。
今日は相続放棄と限定承認についてお話ししたいと思います。
相続が発生した場合に、財産を引き継ぎたくない、たとえば借金があったりしたような場合には、相続放棄、あるいは限定承認という方法があります。
相続放棄というのは文字通り相続を放棄するというものです。法定相続人が相続をしたくないという場合に相続放棄、相続をしないということを家庭裁判所に行って、申述をすれば相続放棄ということができます。
これと似たような手続で限定承認というのがあります。限定承認とはどういったものかいうと、相続放棄とは違って一応相続はするんだけれども相続の範囲がマイナスの財産がもしプラスの財産より多くあったとしてもプラスの財産の限度でしか責任を持ちませんよというものなんですね。
相続放棄はプラスの財産もマイナス財産を引き継がない。
限定承認というのは、プラスの財産の範囲内でマイナスも引き継ぐ。たとえば借金がいくらあるかわからないけれども、どうもありそうだという場合に、例えば預貯金が1000万あったら、一旦それを相続するんだけども、もし負債が1000万以上あるのが発見できたしたとしても、例えば1300万ぐらいの負債になってたという風に発覚したとしても、引き継いだ1000万円の範囲でしか責任を負わないというものなんですね。
相続放棄は各相続人が各自でできます。ところが限定承認の場合は相続人全員でする必要があります。そしていずれの手続も、先ほど申し上げた通り家庭裁判所に申述するという手続を取る必要があります。
しかも原則として相続を開始から、亡くなったことを知った時から3ヶ月以内にしなきゃいけないという限定があります。その期間制限もありますのでご注意ください