あなたの悩みを思い出に、弁護士の山田です。今日は平成30年の相続法改正で遺言書について見直しが行われましたので、それについてご説明したいと思います。
自筆証書遺言に関する見直しが行われました。制度が緩和されたということですけれども、具体的にどういうことかと言うと、 これまで自筆証書遺言を作成する場合には、全文を自書する必要があったんです。自分で全部書かなきゃいけなかったんですね。 遺言書に誰々に何を渡すというようなことを書いて、その財産目録、財産を列挙するんですね。不動産、土地と建物でしたらその地番とか種目とかそういうのを書いていく。預貯金だったらどこの銀行の何々支店の口座番号何とか言うように財産目録を記載する。それも全部手書きで自分で書かなきゃいけなかったっていうことです。それだと 財産が多数ある場合とか大変だったんですね。
パソコンで目録を作成して通帳のコピーを添付する。そちらのほうがわかりやすいですけれども、それも一切だめだったんですね。全部の手書きは荷が重いなということで、なかなか遺言書を書くっていうことがなかったというところです。
それで今回の改正で見直しました。自書によらない財産目録を添付することができるという風にされました。つまり遺言書でどの分を誰に渡すとかいうところ、これについてはあくまで自分で書かなきゃいけない、パソコンとかで入力はだめです。ただ財産目録ですね。土地がどれぐらいあるのかとか、どこの土地なのか、どこの建物なのかとか、どこの銀行なのか、預金なのか、そういう財産目録についてはパソコンで入力するというようなことも 可能になりました。あるいは通帳のコピーを添付するということもできるようになりました。この財産目録には署名・押印をしなきゃいけない。そういうことをすることによって偽造も防止できる。これまでは全部自書によらなければだめっていうところは、偽造防止が主な目的だったんですけども、それが今回署名するからいいんじゃないかっていうことで緩和されております。
あとそれ以外にも法務局で保管をしてもらうというような制度も出来上がりました。法務局で保管をしてもらったら、これまでは自筆証書遺言というのは検認といって裁判所で封を開ける手続きが必要だったんですけども、そういう検認手続きも不要になるというように改正が行われました。以上、自筆証書遺言に関する改正でした。