弁護士 山田訓敬が、遺産分割の前提問題について解説いたしました。第2回は、「遺言書の効力又は解釈」。動画でわかりやすくご説明させていただきました。ぜひ覧ください。
以下、動画の文字起こしを行いました。
皆さんこんにちは、あなたの悩みを思い出に、弁護士の山田訓敬です。
本日は遺産分割の前提問題の一つとして、遺産分割協議の効力、これについてお話をしたいと思います。
例えば相続人が A さん B さん C さん、3人いたとしましょう。すでに遺産分割をしていたということになって、協議書まであるということになると、再度遺産分割をやり直すことは普通はありえないですね。
もうそれで相続は終わり、遺産分割は終わりということになります。
ところがその遺産分割の有効性に争いがあったりした場合、もし以前した遺産分割これが無効だという風になった場合には、再度遺産分割し直す必要がでてきます。
という意味で遺産分割をするにあたって、前に遺産分割をしていたというような場合には、その有効性の問題っていうのは前提として問題になりますということです。
あまりぱっとは具体的に思い浮かばないかもしれませんが、先程3人の相続人がいたという場合に、 A さん B さん C さんの内、 A さんが実は以前遺産分割をした時、ハンコを押した時に、例えば認知症でもう意思能力がなかったと、それで判をいつの間にか押されていたというような場合に、Aさんのたとえば相続人の方がですね、さらにAさんが亡くなった後に、その相続人の方、子供たちがお父さんが押した印鑑、その遺産分割協議というのは実はお父さんが認知症の時にしたので無効ですよということで、今回私どもを入れてもう1回遺産分割をやり直してくださいとかそういった事例、そういったものの場合とかに問題になってくる、その遺産分割が有効かどうかについては基本的には話し合いでなくて、やはり争いがある以上は地方裁判所でどうだったのかっていうのを裁判という形で決着をつけざるを得ない、こういう問題になります。
以上、遺産分割の前提問題、3番目の遺産分割協議の効力について ご説明しました。
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