弁護士 山田訓敬が、遺産分割の前提問題について解説いたしました。今回は、預貯金の使い込みについてです。動画でわかりやすくご説明させていただきました。ぜひ覧ください。
みなさんこんにちは、あなたの悩みを思い出に、弁護士の山田訓敬です。
今日は遺産分割の前提問題でよく問題になってくるのが使い込み、あるいは使途不明金と言ったものです。これについてご説明したいと思います。
よく私も相談を受けたりするんですけども、こういう事例を考えてください。
先日父が亡くなりました。母は既に他界しているのですが、父の遺産を調べていたら父の生前に、亡くなる前にですね、多額の預金が引き出されていました。
父は当時認知症で施設に入所しており、通帳類は全て父と同居していた兄が管理しておりました。相続人は兄と妹の私この二人ですといった場合に妹さんが何か言えるのかっていう話ですね。
例えば調べてみたらお父さんが亡くなる直前に1000万円ほど預金がなくなってた、引き出されてたとしましょう。
そのなくなった1000万円も遺産分割の対象と扱うことができるのかこういった問題ですね。
いつの時点での財産が遺産分割の対象となるのか
遺産分割の対象となる財産はいつの時点かということで、前回ご説明したと思いますが、遺産分割の時にある財産ですね。死亡の時にある財産、あるいは死亡前にあった財産、そういったものは遺産分割の対象にはなりません。
ですからこういう使途不明金といったものについては、遺産分割の時にはもうすでに預貯金を引き出されて1000万円はないわけですから、遺産分割の対象として分けるっていうことができないということになります。
じゃあ妹さんは泣き寝入りしなきゃいけないのかっていうことなんですが、当然お兄さんがその1000万円を引き出した犯人だと、お兄さんが実際にそれを使っちゃったとかいった場合には、遺産分割では扱えないけれども刑事事件として横領罪そういったものになりますし、民事として不当利得返還請求や不法行為請求、つまり1000万円引き出しているる分については返しなさいよということ、一旦戻しなさいよと遺産に戻しなさいよと、その上で分けますよっていうようなことを妹さんは言う権利はあるんです。
使い込みの証拠
ただし制限があって、制限というか条件といえばいいですかね証拠が必要です。
どういう証拠が必要かっていうと、まずいくら使い込んだのか、先ほど預金で全部見ていったら1000万円ぐらい引き出されてたという場合には1000万円が引き出されてたということ、これはわりと証明しやすいと思います。
履歴を出せばいい、ただ実際はいやいやお兄さんから言ったらうちの親父が自分で引き出したんだよと言われた場合はどうするのかと言うと、お父さんは施設に入所してたでしょ、引き出しの時も施設にいたんじゃないのっていうことで、施設の例えば看護記録とかですねあるいは介護記録とかですねそういったものを取り寄せたりして、外出してないとか銀行には行ってないはずだとかいうことを証明していくということになってきます。
あともう一つここが難しいんですが、これをお兄さんが使い込んだっていうことまで証明しなければいけない。使い込んだというかお兄さんが引き出した、お兄さんが保有しているというようなことまで証明しなきゃいけない、この場合にはやっぱり施設に入所されてて、お兄さんが通帳を持ってたということでお兄さんがいろいろ使い込んだんじゃないのかと推定は働きます。
あるいはその同時期にお兄さんがたとえばとても買えるような金額のものではない、例えば1000万円のベンツを購入してたと当時その時期に、そういう事情が出てくればお兄さんが使い込んだじゃないかっていうことの推定が働いてきます。
いわばそういうひとつひとつの間接事実、あるいは証拠っていうものについてそれを積み上げて、それで結局お兄さんに使い込みということの責任ですね、先ほど言った刑事責任なり民事責任というものを請求するということになります。
ただこれは遺産分割の調停とかの中で話をするんじゃなくてあくまでお兄さんが認めればいいんです、自分が引き出したよっていうことを認めてればいいんですけど、認めていない場合とかには民事の裁判とかいう手続きが必要になってきます。
以上で使い込みについて若干ご説明しました
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