遺産分割のご相談

遺言書が存在すればそれに従って相続の手続を行えばすみます。例えば、父親が息子一人に不動産を含めた全ての財産を相続させると遺言をして亡くなった場合には、その息子は、その遺言書をもって法務局にいけば不動産の名義移転の手続ができますし、預貯金等の解約もその遺言書をもっていけば原則として事足ります(印鑑証明書等の書類が必要となることはありますが。)。他の相続人に署名・押印等をしてもらうことは必要ありません。
ところが、遺言書もなく、しかも、相続人が2人以上いる場合には、そのままでは各相続財産について名義移転等の手続はできません。
誰がどの財産を取得するかが決まっていないからです。
そこで、相続人全員が協議をして、協議が整わない場合には家庭裁判所に行って、どの財産を誰がどう取得するかを決めることが必要となってきます。これが遺産分割の手続となります。

【動画で解説】遺産分割の大まかな流れ

ヤマベンの動画で知る!身近な法律
第5回は、「遺産分割(1)おおまかな流れ」についてお話させていただきました。ぜひ、ご覧くださいませ。

あなたの悩みを思い出に。弁護士の山田訓敬です。
今日は遺産分割の流れについてご説明したいと思います。
ある方が亡くなった時、その相続はどうなるのでしょうか。

どういう風に分けたら良いでしょうか。まず遺言書が存在すればそれに従って相続の手続を行えばすみます。

例えば、父親が息子1人に不動産を含めた全ての財産を相続させるという遺言していたとしましょう。
その場合には、その息子さんはその遺言書を持って法務局に行けば、不動産の名義を移転したり、あるいは金融機関にそれを持っていけば預金の解約をしたり名義変更をしたり、そうすることができるんですね。

ここにあるとおり、他の相続人に署名・押印をしてもらう必要などはありません。この遺言書があればそれで済むんですね。遺言書のこと「いごん」と言ったりしますけれども、それがあれば簡単な手続で済む。


ところが遺言書もなく、しかも相続人が2人以上いる場合、そのままでは各相続財産について、名義移転といった手続を行うことはできません。
どうしてかというと、誰がどの財産を取得するかは決まってないからですね 。
ある不動産があって、その不動産をお兄ちゃんが取得する。預貯金があって預貯金を弟が取得する。そういったことをきちんと決めないとダメなんです。
そこで相続人全員が協議をして、まずそれを決めます。ところが協議が整わない場合は、家庭裁判所に行って、どの財産を誰がどう取得するかこれを決める必要があるんですね。

流れでいいますと、まず相続人全員で協議。つまり話し合いをします。誰がどの財産を取得するのかといったことを話し合いをして、話し合いが整えば遺産分割協議書を作るんですね。
それに基づいて不動産の名義を変更したり、あるいは預貯金の名義を変更したりすることができます。
ところが話し合いができない、協議が整わないという場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停というものを申し出なきゃいけません。
調停というのは、家庭裁判所の中で話し合いをする、そういう手続だとイメージしてください。家庭裁判所の中で話し合いができた、つまり調停が整ったというんですけれども、調停が整った場合その場合には調停成立ということで、その話し合いが整った内容の通りの調停調書が出来上がります。

それに基づいて遺産分割の手続ができることになってきます。

ところが家庭裁判所の中の話し合いもできない、協議が整わないという場合には、最終的には家庭裁判所の裁判官の方に、誰がどの財産を取得するのかということを決めてもらうっていうことになります。もちろんこのどの段階においても弁護士が関与することはありますし、やはり協議の段階で関与するっていうのがスムーズだと思います。
以上、遺産分割のざっとした流れについてご説明しました 。

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