給与所得者等再生・給与所得者等再生ができる人
給与所得者等再生は、
(1)個人の債務者であり、
(2)将来にかけて継続的な収入をえる見込みがあり、
(3)借金などの債務の総額(住宅ローンなどは除きます。)が5000万円以下であること
という小規模個人再生の要件に加えて
(4)給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、
かつ
(5)その額の変動の幅が小さいと見込まれる人が利用できる個人再生手続です。
上記の(4)と(5)の要件があることから分かるとおり、この手続は、個人の債務者のうちでも、サラリーマン等の定期的安定的な収入がある人を対象とした個人再生手続です。
ただし、過去に破産手続により免責許可決定を受けたことがある人等は、給与所得者等再生手続を利用できない場合があるため、注意が必要です。
給与所得者等再生では、小規模個人再生とは異なり、再生計画成立のために再生債権者の同意に基づく再生計画案の決議の手続を経る必要はありません。