免責
免責手続とは、債権者が債務者に対して返済を求める可能性を消滅させることによって(債務者は借金等の返済する義務がなくなります。)、債務者の経済的再出発を可能にする手続です。
破産手続と免責手続は別の手続であるため、免責を得るためには破産手続とは別に免責許可の申立てもしなければなりませんが、債務者が破産手続開始の申立てをすれば、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。
免責不許可事由
免責不許可事由とは、浪費やギャンブルによって多額の借金を負った場合や、過去に免責許可決定を受けてから7年を経過しない場合等があります。
もっとも、免責不許可事由があったとしても、裁判所が免責許可決定をする場合もありますので、自己破産を考えている方は当事務所まで一度ご相談ください。