同時廃止の場合

(1)弁護士に相談
まずは、借金で困っているということを弁護士に相談してください。当事務所では、債務整理についての相談は、初回無料で行っていますので、お気軽にご相談ください。
(2)弁護士と契約
弁護士に相談した後、その弁護士に法的整理を依頼しようと思ったら、弁護士と委任契約を締結します。
弁護士は、相談者の方の収入の有無やその額、債務の額、生活状況、月々の返済可能額等を考慮して、自己破産が適していると判断すれば、破産・免責手続申立に向けた活動をします。
(3)受任通知の発送
弁護士と委任契約を締結すると、弁護士が依頼者の方の代理人として、債権者に対し、「債務者からの依頼により、債務の整理について受任することになったので、ご連絡します。現時点での方針は自己破産です。」という内容の「受任通知」を発送します。
受任通知が債権者に発送されることにより、債権者から債務者への取立てが停止します。
(4)債権調査
債権者から、債務者との取引履歴などの資料を取得し、債権者及び債務の総額を調査します。この時、利息制限法の上限金利により引き直し計算を行い、過払金があれば、貸金業者などの債権者に対して過払金の返還を請求します。
(5)自己破産・免責許可の申立
自己破産手続の申立に必要な書類(破産手続開始申立書や陳述書等)を弁護士と打合せをしながら作成し、それらの書類を裁判所に提出して破産手続の申立てをします。また、破産手続開始の申立てと同時に、免責許可の申立てもします。
(6)破産手続開始決定・同時廃止
裁判所が(5)で提出された書類等を審査し、債務者が支払不能の状態であると認めれば、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定をし、破産手続が終了します。
(7)免責許可決定
裁判所は、債権者から免責許可決定をすることについての意見を踏まえ、免責許可決定をします。
免責許可決定がなされれば、債務者は借金等の返済をする必要がなくなり、経済的に再出発をすることができるようになります。

管財事件の場合

(1)から(5)
同時廃止の(1)から(5)については、管財事件も同じです。
(6)破産手続開始決定・破産管財人の選任
裁判所が破産手続開始申立ての際に提出された書類等を審査し、債務者が支払不能の状態であると認めれば、破産手続開始決定をし、それと同時に破産管財人を選任します。
破産管財人は、債務者の財産の管理・換価、債権の調査・確定をして、債権者への公平な配当を実現します。
(7)債権者集会
管財事件の場合、裁判所において定期的に債権者集会が行われ、破産手続の進捗状況についての情報が開示されます。債務者は、債権者集会に出席しなければなりません。
(8)破産手続の終了
債権者への配当が終われば、破産手続は終了します。また、破産手続開始決定後に債務者の財産では破産手続の費用を支払うことができないと裁判所が認めたときは、破産手続廃止の決定がなされ、破産手続は終了します。
(9)免責許可決定
裁判所は、債権者から免責許可決定をすることについての意見を踏まえ、免責許可決定をします
免責許可決定がなされれば、債務者は借金等の返済をする必要がなくなり、経済的に再出発をすることができるようになります。