借金問題に悩んでいる方へ

日本の法律では借金問題において、債務者を救済する手続きや、問題解決の手段がいろいろと定められておりますが、実際に借金問題に苦しんでいる人ほど、その手続の方法を知らない人が多いのが現実です。

毎月の返済に精一杯になっていたり、周りに相談するのが恥ずかしくて一人で抱え込んでいたり、借金をしている自分を責めて精神的につらく、解決方法なんて二の次になっているのが原因ではないかと思います。
そんなあなたこそ、弁護士を頼って欲しいと思います。

自分の借金問題で法的な手続をすることに、なかなか気持ちがすすまないと言われる方は多く、(あなただけではありません)その上周りの理解も得られないことに悩んでいる、といったケースは多々見受けられます。

そんな方には分かり易く手続のメリット・デメリットを説明して、納得していただいた上で、その人にあった解決手続をアドバイス致します。

○裁判所を通さず、弁護士が債権者と交渉して借金を減額したり、返済期間を猶予したりしてもらう任意整理

○裁判所を通して、再生計画を債権者に納得してもらった上で、借金返済をしていく個人民事再生

○法律にそって、債権者に借金の返済義務を免除してもらう自己破産

どの手続も、あなたの再出発には欠かせない、法律で認められた問題解決の手段です。

悩むより1歩前へ

最初は少しだけのつもりで借りた借金がいつの間にか大きく膨らみ、毎月の収入では返せなくなり、その借金を返すために他でまた借金を繰り返してしまい、ついにはとても返せるような金額ではなくなってしまった場合など、借金問題には人それぞれの事情や背景があります。

既に1人では抱えきれなくなってしまっている人、家族や周りに相談できず、精神的につらい日々を過ごしている人。
そんなあなたに、少しだけの勇気と時間を使って、悩むより一歩前へ。

一度した借金は、あなた1人ではどうにもならないかもしれませんが、 弁護士が法律的な手続で背中をおすことによって、借金の負担を軽減したり、借金の全てをなくしたりする事で、 今より少しでも負担を軽く出来るかもしれません。

是非1人で悩まず、まずは無料相談することから始めてみることをおすすめします。
当事務所は借金問題の場合、初回の相談費用を無料にしております。
弁護士に相談することによって、あなたの想像よりも簡単に解決できるケースも多くあります。

下記のようなお悩みがある方、まずは一度無料相談をご利用下さい。

■毎月の利息返済に追われてしまって生活の方がぎりぎりになってしまっている

■借金の取立が厳しくて精神的にまいっている

■収入が年金だけになってしまい、今後返済していくのが厳しいまたは厳しくなりそう

■病気をして収入が途切れてしまい、今後返済していくのが厳しいまたは厳しくなりそう

■債権者や裁判所から突然通知がきて、どうして良いかわからない

■家族や周りの目がきになって、なかなか債務整理に踏み出せない

※当事務所は、相談者の方に気軽に相談していただけるよう努めています。
もちろん守秘義務があり、ご家族に内緒でのご相談も、安心してすることができます。
あなたの心強い味方がいると思って、是非一度無料相談をご利用下さい。

【動画で解説】債務整理について


あなたの悩みを思い出に、弁護士の山田です。
本日は負債、債務のことですが、これの整理ということについてお話したいと思います。

借金あるいは買掛金、そういったものを負債・債務と言いますが、それで生活が苦しい、あるいは経営状態が悪化しているといった場合に、その債務を圧縮する、あるいは返済方法を変更するなどして、生活やあるいは会社の経営を再建していく手続、これを総称して債務整理・負債整理と言ったりします。

負債整理というものには具体的にどういうものがあるのか見ていきましょう。

負債(債務)整理の方法

任意整理

まず一つ目、任意整理というものがあります。任意整理というのは通常は弁護士が入って、弁護士が債務者、借金をしている方の代理人となって、債権者つまり借金を持っている先のことですね、相手方のことです。その債権者みんなにそれぞれ交渉します。そして借金をちょっと減らしてください、あるいは利息をカットしてください、そういった交渉をして交渉をまとめて債務を圧縮して、その圧縮した債務を払っていく。それで生活をあるいは経営を健全化する、こういう手続なんですね。

破産

次に破産という制度があります。いわゆる自分で申立をする破産のことを自己破産と言うんですけれども、この自己破産をすることによって裁判所に申立をします、そして債務、これを全部免除してもらう、この事を免責と言うんですけれども、そのような手続が破産になります。ただし破産の場合は基本的に持っているめぼしい財産については取り上げられる、そしてそれを換価して、換価というのはお金に替えるということです。お金に替えて債権者に平等に分配されるという手続があります。

民事再生

それとは異なって民事再生という手続もあります。法人の場合は民事再生で、個人の場合は個人再生と言ったりしますけれども、この個人再生・民事再生というのは、破産と違って財産を没収される取られることはありません。
財産を持っておきながら債務を圧縮して、債務は全額は免除されないですが、一部免除されて免除されなかった分について分割して払っていく、そういうことを裁判所の手続の中でやっていく、これが民事再生、個人再生という手続です。

過払い金請求

最後にちょっと趣が違うんですがこの過払い金請求、よくテレビとかラジオとかで聞いたことがあると思いますが、この過払い金請求も債務整理も一つの方法ではあります。
過払い金請求というのは、今まで払いすぎていた利息を調査して、払いすぎた利息がないかどうか、もしあった場合にはそれを返してくださいというような手続です。
もちろん返してくださいというまではなくても、利息を計算し直したら実際は払う金額が低くなるということもよくあります。そういう場合には任意整理と並行して手続をやっていくことによって債務が圧縮できるそういうメリットもあります。

負債(債務)整理の方法

共通の特長

① 負債が減る

このような債務整理の方法、共通の特徴としてまず負債が減るこれ当然です、これが目的です

② 以後,借り入れができない可能性が高くなる。

2番目としてデメリットなんですけれども、以後借り入れができなくなる可能性が高くなります。個人の場合にはいわゆるブラックリストというのに載ってしまいます。
そうすると大体5年から7年ぐらいと言われますけれども、その間カードが使えない作れないとか新たな借金ができないという場合があります。
法人の場合はブラックリストというよりは信用をなくしますので取引先から取引をしてもらえないとか、あるいは借入ももちろんできなくなる、そういうデメリットもあります。

③ 弁護士に依頼すると,直ちに督促が止む。

ただメリットとして大きいのが、弁護士に依頼するとただちに督促が止むというところです。弁護士が依頼を受けたら弁護士から受任通知といって弁護士がつきましたということを各債権者に送ります。
各債権者はその通知を受け取ったらその債務者個人に対して督促をするということはできなくなってしまい、あくまで弁護士にしか督促はできないということになりますので、受任通知を送ったら、しょっちゅう電話がかかっていた、しょっちゅう督促状が来ていたというのがピタリとやむ、そういうメリットがあります。

④ 個人,法人を問わずできる。

先ほどから言うようにこの債務整理というのは個人法人問わずできます。

相違点

① 裁判所の手続を利用するか?

相違点、先ほど申し上げた3つ、過払い金請求も入れると4つになりますが、4つの手続の相違点としては大きく言うと、一つが裁判所の手続を利用するかどうか、任意整理、これは裁判所の手続は基本的には利用しません。ところが破産、個人再生といったものについては裁判所の手続を利用します。

② 負債が全額なくなるのか,一部なくなるのか?

そして負債が全部なくなるか一部しかなくならないのかという違いもあります。
基本的に破産というのは負債が全部なくなると思っていただいて結構です。
ところが任意整理あるいは個人再生といったものについてはやはり借金は残ります。もちろんかなり減りますけれども残る借金をいくらかずつ払っていくというふうな違いがあります。

以上、負債整理の方法についてご説明しました 。