離婚の手続きには4つの方法があります

離婚の手続きとしては、下記の4つがあります。

夫婦間で話をしてお互いに離婚に合意し、離婚届出を役所に提出して離婚する「協議離婚」

家庭裁判所の中で話合い(調停)をして、その中で離婚の合意をする場合の「調停離婚」

家庭裁判所の調停において離婚の合意はできているが、それがいの些末な事項が合意できないため調停自体がまとまらない場合等に、裁判官が審判という形式で離婚を命じる「審判離婚」

家庭裁判所の裁判官が、夫婦の一方又は双方の申立に応じて、離婚原因があると認めて強制的に判決という形で離婚を命じる「裁判離婚」

以上の4つです。

どのような手続によるかは当事者の自由ですが、③審判離婚、④裁判離婚は、いきなりその申立てをすることができる訳ではなく、いったんは②調停離婚の手続を踏んで、それでもダメな時にはじめて③審判離婚や④裁判離婚に移ることができるという制約があります(調停前置主義)。