両親が離婚しても、子の氏は変更されません。例えば、父母のうち母が子供の親権者となって離婚した場合、母が旧姓に戻っても、その子供の姓は父と同様のままです。そして、戸籍も父の戸籍に入ったままで、単にその戸籍上にその子供の親権者が母であることが記載されるにすぎません。

これは母が婚姻中の姓を名乗る手続(婚氏続称の手続)をしたとしても同様です。

そこで、離婚した母親が子供を自分の戸籍に入れたい場合には、「子の氏の変更許可申立」を家庭裁判所にする必要があります。

この申立ての手続は、子供が15歳以上である場合には子供本人が、15歳未満の場合には親権者等の法定代理人が行わなければなりません。

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