離婚が成立した場合、婚姻によって氏を改めた配偶者(通常は奥さんの方が多いと思いますが)は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏(つまり「旧姓」」)に戻ります。
そして、戸籍も原則として婚姻前の戸籍(つまり両親の戸籍)に入籍することとなります。ただし、既に父母ともに死亡していて婚姻前の戸籍がない(除籍されている)場合には、新たに戸籍を編製することとなります。
離婚が成立した場合、旧姓に戻ること(つまり復氏すること)を防ぎ、戸籍上も今まで通りの姓にしておきたい場合には、離婚が成立した日(協議離婚の場合には離婚届出が受理された日、調停離婚等の裁判所で離婚が成立した場合にはその成立の日(届出をした日ではない。))の翌日から3か月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」(いわゆる婚氏続称の届出)をすることによって、旧姓に戻ることを防ぐことができます。
離婚から3か月経過した後に、「やはり離婚する前の姓にしたい。」といった場合には、「氏の変更」を申出て家庭裁判所の許可が必要となりますので、離婚の際には、予め「姓をどうしたいのか」を慎重に検討しておくべきでしょう。