養育費は、未成熟子が社会人として独立自活できるまでに必要とされる費用のことです。

この「未成熟子」という概念は、必ずしも「未成年」と同じものではありません。したがって、養育費を「子が18歳に達するまで」ではなく「子が大学卒業をするまで」支払うというような決め方をすることも可能なのです(なお、大卒までの場合、家庭裁判所での表記の仕方としては「未成年者が満22歳に達した後の最後の3月まで」といった表現にする場合が多いですが)。

養育費も婚姻費用と同じように、裁判所が作成した「養育費算定表」があります。これは父母双方の基礎収入及び子供たちの年齢に応じて金額が決められています。

離婚