債務整理 離婚 相続・遺言 その他民事トラブル 企業法務 交通事故

債務整理

法律相談料

1回(60分まで)5,500円(税抜価格5,000円)
※なお、所長指名の場合は別途指名料として5,500円(税抜価格5,000円)必要となります。

着手金・報酬

着手金とは、弁護士に依頼した際、弁護士が委任事務処理に着手するにあたって最初にいただく金員です。

報酬金とは、弁護士が委任事務処理を終了した際に、その処理の結果に応じていただく成功報酬のことです。基本的に事件終了時にいただいております。

債務整理に関する着手金と報酬金は、ご依頼の段階・内容によって下記のとおりとなります。

◯個人

処理内容 着手金 報酬金
債務整理 債権者1社につき、33,000円 なし(減額報酬もなし)
個人再生申立 33万円~44万円 なし
 自己破産申立
(同時廃止事件)
33万円~44万円 なし
 過払い返還  なし  回収額の20~25%

(上記は税込み価格です)

◯法人

 処理内容  着手金
 債務整理 会社規模及び債権者数による
 民事再生申立 110万円~(但し、会社規模及び債権者数による)
 破産申立 110万円~(但し、会社規模及び債権者数による)

(上記は税込み価格です)

実費費用

実費費用とは、収入印紙、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、これらに準ずるもので、弁護士が委任事務処理を行う上で支払いの必要が生じた費用をいい、この実費等は着手金や報酬金と別に必要となります。
※日当については遠方事案につき協議の上必要に応じて別途定めさせていただきます。

離婚

法律相談料

1回(60分まで)5,500円(税抜価格5,000円)
※なお、所長指名の場合は別途指名料として5,500円(税抜価格5,000円)必要となります。

着手金及び報酬金

着手金とは、弁護士に依頼した際、弁護士が委任事務処理に着手するにあたって最初にいただく金員です。なお、相談後そのまま業務の依頼がなされた場合には、別途相談料はいただきません。
報酬金とは、弁護士が委任事務処理を終了した際に、その処理の結果に応じていただく成功報酬のことです。基本的に事件終了時にいただいております。
離婚に関する着手金と報酬金は、ご依頼の段階・内容によって下記のとおりとなります。

1 協議離婚の交渉のみの場合

・着手金…22~33万円(税込み)
・報酬金…離婚成立につき22万円(税込み)
+ 取得した利益(ex,財産分与や慰謝料)×10%(養育費は2年分の10%)

2 調停離婚の立会、交渉の場合

・着手金…44~66万円(税込み) ※
※調停以前の協議から移行した場合には差額をいただきます。
・報酬金…離婚成立につき33万円
+ 取得した利益(ex,財産分与や慰謝料)×15%(養育費は2年分の10%)

3 裁判離婚の場合

・着手金…44~66万円(税込み) ※
※裁判(訴訟)以前の協議や調停から移行した場合には差額をいただきます。
・報酬金…離婚成立につき33万円
+ 取得した利益(ex,財産分与や慰謝料)×15%(養育費は2年分の10%)

4 書類作成のみの場合

・公正証書や離婚協議書等の作成のみをご依頼されたい場合には手数料
…5.5万円~22万円(税込み)(内容の複雑さによります。)
※ただし、公正証書の場合には別途公証役場に支払う費用がかかります。

実費費用

以上の着手金・報酬金以外に事務処理を遂行するにあたって必要となる、収入印紙、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金等の実費費用がかかります。
※日当については遠方事案につき協議の上必要に応じて別途定めさせていただきます

相続・遺言

法律相談料

1回(60分まで)5,500円(税抜価格5,000円)
※なお、所長指名の場合は別途指名料として5,500円(税抜価格5,000円)必要となります。

着手金及び報酬金

着手金とは、弁護士に依頼した際、弁護士が委任事務処理に着手するにあたって最初にいただく金員です。なお、相談後そのまま業務の依頼がなされた場合には、別途相談料はいただきません。

報酬金とは、弁護士が委任事務処理を終了した際に、その処理の結果に応じていただく成功報酬のことです。基本的に事件終了時にいただいております。

相続・遺言に関する着手金と報酬金は、ご依頼の種類・内容によって下記のとおりとなります。

1 遺産分割・遺留分請求

・着手金及び報酬金は、基本的に下記の表に基づき、事案の複雑さや要した労力に応じて協議いたします。

相続分(遺産分割の場合)
遺留分(遺留分請求の場合)の額
着手金※(1) 報酬金※(2)
300万円以下の部分 10%~16% 16%~20%
300万円を超え3000万円以下の部分 7%~15% 12%~20%
3000万円を超え3億円以下の部分 4%~ 6% 7%~10%
3億円を超える部分 3%~ 5% 4%~ 8%

(着手金および報酬金には別途消費税がかかります)

※(1)着手金とは、弁護士に依頼した際、弁護士が委任事務処理に着手するにあたって最初にいただく金員です (相談のみで終了する場合には相談料しかかかりません。)。

※(2)報酬とは、弁護士が委任事務処理を終了した際に、その処理の結果に応じていただく成功報酬のことです。

2 遺言書作成

・基本手数料…11~22万円(税込み)
※事案が複雑な場合、遺言執行者も依頼される場合には、別途協議させていただきます。
なお、公正証書の場合には、公証役場への手数料がかかります。また、当事務所にて戸籍等の取寄や財産調査をする場合には、その費用が別途かかります。

3 相続放棄

・基本手数料…5.5万円(税込み)
※相続開始後3か月経過した案件、事案が複雑な案件等は別途協議させていただきます。

実費費用

以上の着手金・報酬金以外に事務処理を遂行するにあたって必要となる、収入印紙、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金等の実費費用がかかります。
※日当については遠方事案につき協議の上必要に応じて別途定めさせていただきます。

その他民事トラブル

法律相談料

1回(60分まで)5,500円(税抜価格5,000円)
※なお、所長指名の場合は別途指名料として5,500円(税抜価格5,000円)必要となります。

着手金及び報酬金

着手金とは、弁護士に依頼した際、弁護士が委任事務処理に着手するにあたって最初にいただく金員です。なお、相談後そのまま業務の依頼がなされた場合には、別途相談料はいただきません。

報酬金とは、弁護士が委任事務処理を終了した際に、その処理の結果に応じていただく成功報酬のことです。基本的に事件終了時にいただいております。

着手金及び報酬金は、経済的利益の額に応じて、下記表のとおりです。

経済的利益の額※(1)  着手金※(2) 報酬金※(3)
300万円以下の部分 10%~16% 16%~20%
300万円を超え3000万円以下の部分 7%~15% 12%~20%
3000万円を超え3億円以下の部分 4%~ 5% 7%~10%
3億円を超える部分 3%~ 5% 4%~ 8%

(着手金および報酬金には別途消費税がかかります)

※(1)経済的利益とは、弁護士の委任事務処理により依頼者が求める、あるいは得られることとなった利益の額です。

※(2)着手金とは、弁護士に依頼した際、弁護士が委任事務処理に着手するにあたって最初にいただく金員です (相談のみで終了する場合には相談料しかかかりません。)。

※(3)報酬とは、弁護士が委任事務処理を終了した際に、その処理の結果に応じていただく成功報酬のことです。

実費費用

以上の着手金・報酬金以外に事務処理を遂行するにあたって必要となる、収入印紙、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金等の実費費用がかかります。
※日当については遠方事案につき協議の上必要に応じて別途定めさせていただきます。

企業法務

顧問料

月額33,000円から(税込み)
※事業の規模によって異なります。お気軽にお尋ねください。

法律相談料

・顧問先以外…1回(30分~60分程度)11,000円~(税込み)
※相談にあたって契約書等の資料を精査する必要がある等の労力に応じます。
・顧問先企業…無料(何度でも無料。顧問料に含まれます。)

着手金及び報酬金

着手金とは、弁護士に依頼した際、弁護士が委任事務処理に着手するにあたって最初にいただく金員です。なお、相談後そのまま業務の依頼がなされた場合には、別途相談料はいただきません。

報酬金とは、弁護士が委任事務処理を終了した際に、その処理の結果に応じていただく成功報酬のことです。基本的に事件終了時にいただいております。

着手金及び報酬金は、経済的利益の額に応じて、下記表のとおりです。
※顧問先企業は、下記の2~3割引です。

経済的利益の額※(1)  着手金※(2) 報酬金※(3)
300万円以下の部分 10%~16% 16%~20%
300万円を超え3000万円以下の部分 7%~15% 12%~20%
3000万円を超え3億円以下の部分 4%~ 6% 7%~10%
3億円を超える部分 3%~ 5% 4%~ 8%

(着手金および報酬金には別途消費税がかかります)

※(1)経済的利益とは、弁護士の委任事務処理により依頼者が求める、あるいは得られることとなった利益の額です。

※(2)着手金とは、弁護士に依頼した際、弁護士が委任事務処理に着手するにあたって最初にいただく金員です (相談のみで終了する場合には相談料しかかかりません。)。

※(3)報酬とは、弁護士が委任事務処理を終了した際に、その処理の結果に応じていただく成功報酬のことです。

実費費用

以上の着手金・報酬金以外に事務処理を遂行するにあたって必要となる、収入印紙、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金等の実費費用がかかります。
※日当については遠方事案につき協議の上必要に応じて別途定めさせていただきます。

交通事故

★まずは、弁護士費用特約に加入しているかご確認ください。
弁護士費用特約とは、自動車任意保険の特約の一つで、一事故につき弁護士費用(相談料・着手金・報酬金)や訴訟費用等を300万円まで補償してもらえるものです。
つまり弁護士費用等が330万円以内であれば、自己負担なしで弁護士を利用できることになります。

法律相談料

1回(60分まで)5,500円(税抜価格5,000円)~11,000円(税抜価格10,000円)
※なお、所長指名の場合は別途指名料として5,500円(税抜価格5,000円)必要となります。
※弁護士費用特約に加入されていない場合や経済的に苦しいと言われる方には、初回相談は無料

着手金及び報酬金

着手金とは、弁護士に依頼した際、弁護士が委任事務処理に着手するにあたって最初にいただく金員です。なお、相談後そのまま業務の依頼がなされた場合には、別途相談料はいただきません。

報酬金とは、弁護士が委任事務処理を終了した際に、その処理の結果に応じていただく成功報酬のことです。基本的に事件終了時にいただいております。
着手金及び報酬金は、基本的には、経済的利益の額に応じて、下記表のとおりです。

※ ただし、弁護士費用特約に加入していない場合や経済的に苦しいと言われる方は別途ご相談ください。着手金を無料にしたり、お支払時期を後日にする等、ご相談に応じて対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

経済的利益の額※(1)  着手金※(2) 報酬金※(3)
300万円以下の部分 8%~16% 16%~20%
300万円を超え3000万円以下の部分 5%~15% 10%~20%
3000万円を超え3億円以下の部分 3%~ 5% 6%~10%
3億円を超える部分 2%~ 5% 4%~ 8%

(着手金および報酬金には別途消費税がかかります)

※(1)経済的利益とは、弁護士の委任事務処理により依頼者が求める、あるいは得られることとなった利益の額です。

※(2)着手金とは、弁護士に依頼した際、弁護士が委任事務処理に着手するにあたって最初にいただく金員です (相談のみで終了する場合には相談料しかかかりません。)。

※(3)報酬とは、弁護士が委任事務処理を終了した際に、その処理の結果に応じていただく成功報酬のことです。

実費費用

以上の着手金・報酬金以外に事務処理を遂行するにあたって必要となる、収入印紙、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金等の実費費用がかかります。
※日当については遠方事案につき協議の上必要に応じて別途定めさせていただきます。